事業の再生・清算について弁護士が解説

はじめに

企業経営をされている方の多くは、平時においてどのように業績を上げ、業務を運営するのか、という点については、非常によく精通しておられます。

しかし、会社がいよいよ資金繰りに困った時や会社が経営危機に瀕した際にどうすれば良いのか、ということに関して正しい知識をお持ちの経営者は少ないのが実情です。また、正しい知識をお持ちでも、会社の危機にあって冷静な判断ができないケースも見受けられます。

営業業績を上げるご経験が豊富で熱心な経営者ほど、経営危機に陥っているのに、更に無理な借り入れをしてでも商品を仕入れて販売する、といったことを選択され、それが後に不利益になってしまうケースもあるのです。

資金繰りや経営危機に陥った時には、次のような選択肢が考えられます。

1)リスケジュール(リスケ)による自主再建

会社の資金繰りが苦しくなった際、金融機関と交渉し、返済条件を変更してもらうことが考えられます。

支払期限の延長、毎月の支払額の減額を認めてもらうことで、事業の再建を図ることになります。

リスケを認めてもらうためには、現在の状況や今後の経営計画について、資料をもとに、金融機関担当者の理解を得る必要があります。

2)事業再建のための法的手続

代表的な手続きとして、民事再生手続があります。

裁判所に民事再生の申立を行い、裁判所の監督のもとで、再生計画を立てることになります。

そして、裁判所で行われる債権者集会で、債権者がその再生計画を認めるかどうかの決議をします。債権者の決議で認められれば、再生計画にしたがって、債務を返済することになります。

再建のための手続きなので、事業が将来にわたって利益を生み出す見込みが必要であり、また、裁判所に納付する予納金など、相当額の手続費用を準備できる必要があります。

そのため、民事再生手続を利用できるのは限られたケースになります。

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3)事業清算のための法的手続

事業が利益を生み出す見込みがない、資金繰りの目途が立たないなど、事業の再建が困難な場合は、やむを得ませんが、事業を清算する法的手続きを採る必要があります。

この事業清算の手続きとして、破産手続と特別清算手続がありますが、特別清算は弁済額やその支払い方法について債権者の多数決が求められるため、多くの場合は破産手続を選択することになります。

事業の再生・清算について弁護士に依頼するメリット

経営状況が悪化した際、どのような方法がベストなのか、判断が難しい場合があります。

適切な手続きを採らないまま時間が経過してしまうと、例えば事業清算に必要な費用も準備できなくなるなど、本来であれば可能であった手続きを採ることが困難になる可能性が高くなります。

当事務所では、ご事情をお聞きした上で、会社の状況にあったアドバイスをさせていただきますので、お悩みの場合、お早目に当事務所に御相談ください。

Last Updated on 2023年9月25日 by kigyou-sugano-law

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