会社破産とは?
経営者としては、最後まで会社再建のために頑張りたいお気持ちは良く分かります。
しかしながら、状況によっては、どうしても再建が困難な場合もあります。そのような場合は、責任を持って会社を清算することも、経営者の大切な役割です。
そして、私たち弁護士は、そのような場合も、経営者に寄り添って、経営者やご家族、従業員の方の権利を最大限保護し、人生の再スタートが切れるようにお手伝いします。
一度、破産してしまうと全てがお終いという訳ではありません。会社法上も、破産は取締役の欠格事由から除外されています。破産しても、再び起業される方もおられます。
破産手続による効果とは?
会社が破産手続きを選択すると、裁判所から選任された破産管財人が会社の財産を管理します。そして、一定の財産が残っている場合は、破産管財人は会社財産を債権者に公平に配当します。
債権者が経営者やご家族に直接請求したりすることはできなくなりますし、一部の債権者だけが強引に有利な分配を受け取ることもできなくなります。
破産手続を選択する場合、従業員も全員失職することになりますが、給料や退職金などの労働債権を先に確保するなどして、従業員等に最低限の配慮をすることができます。
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社長(経営者)の借金(個人債務)はどうなる?
中小企業の経営者は、多くの場合、会社の借入金債務などの債務について連帯保証しています。また、個人名義で消費者金融のキャッシングなど借入れをして、会社の運転資金として利用しているケースがあります。
このような連帯保証債務、カードローンの債務があるため、会社が破産申立をする場合、同時に経営者の自己破産申立てを検討することになります。
経営者個人の破産手続で、「免責」の決定を受けることができれば、連帯保証債務やカードローンの債務を支払う必要がなくなりますので、個人としても債務から解放され、新たな生活のスタートをすることができます。
社長(経営者)の個人の財産への影響とは?
会社だけでなく経営者個人も破産した場合、その個人名義の財産も、破産管財人によって換価され、債権者に配当されることになります。
しかし、個人が破産しても破産管財人によって換価されず、保有することが許される財産があり、これを自由財産といいます。
破産してすべての財産を失ってしまうと、その後の生活が成り立たなくなるので、法律で一定の範囲の財産を残すことが認められているのです。
自由財産の例は以下の通りです。
・破産手続開始後に取得した財産
・一定額の現金
・差押禁止財産(例:小規模企業共済の共済金や家財道具等)
また、一定額までの預金や生命保険等は、自由財産として拡張が認められることがあります。
会社破産について弁護士に依頼するメリット
破産を決断することは経営者にとって、もちろん、苦渋の決断であるとは思いますが、そうした状況を放置しても、問題が解決されることはありません。
あなたの会社が破産の危機に瀕している場合、あなた自身が精神的にも相当にきつい思いをされている筈です。1人で悩んでも答えが出ないばかりか、状況はますます悪化することが多々あります。
第三者に相談するだけでも精神的に相当楽になることもあります。弁護士は当然、守秘義務を負っていますので、相談していることを他の誰かに知られることはありません。
あなたとあなたのご家族、従業員のためにも、一刻も早く、専門家である弁護士に相談し、客観的に状況を分析してもらった上で、然るべき措置を取ることをお奨めします。
Last Updated on 2024年1月19日 by kigyou-sugano-law