賃料を支払わない賃借人の退去を実現した事例

ご相談企業情報

エリア:札幌市内
業種:不動産業
従業員規模:30名~50名
ご相談種別:建物の明け渡し交渉
解決までの期間:約1年6か月

争点

悪臭が発生しているとして賃料を支払わない賃借人にどう対応するか

相談前の状況

賃借人は、他の住人のタバコ臭などの悪臭が発生しており管理会社に対し対策を求めました。しかし、調査をしても悪臭は確認できませんでした。それでもなお賃借人は対策を要求し、「対策できないならば賃料を支払わない」と主張しました。オーナーと管理会社は、賃料不払いを理由に賃貸借契約を解除しましたが、賃借人は退去を拒絶したため、弁護士への相談に至りました。

解決の流れ

1.賃貸借契約終了を理由とする建物明け渡し訴訟を提起。
2.訴訟において、賃借人の主張に対する反論。他の住人に対する調査結果などを証拠提出。
3.第1審で当方の主張が認められ、明け渡しを認める判決がなされる。
4.相手方は控訴したが、控訴審でも当方の主張が認められ、和解により明け渡しを実現。

結果

訴訟上の和解により明け渡しを実現

弁護士コメント

賃料不払いを理由とする解除は、一般的には典型的な解除理由ですが、本件では、賃借人が「臭いにより使用収益できない状態」と主張しており、その当否が判断されました。当方は管理会社と協力して他の居住者の調査を行い、賃借人の主張するような臭いはそもそも発生していないことを立証しました。
第1審で当方の主張が認められましたが、賃借人が控訴したので、控訴審でも審理が行われ、解決までの時間は必要になりましたが、最終的には当方の求める賃借人の退去が認められました。
不動産オーナーや管理会社のお困りごとは、不動産法務に精通した当事務所にご相談ください。

Last Updated on 2026年1月15日 by kigyou-sugano-law

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