ご相談企業情報
エリア:札幌市内
業種:不動産業
従業員規模:10名~30名
ご相談種別:建物明渡の訴訟
解決までの期間:訴訟提起から約6か月
争点
逮捕され刑務所に収監された借主に対する明け渡しのためにはどのような手続きを採ればいいのか
相談前の状況
貸主である会社の従業員と借主との間にトラブルが発生し、借主は逮捕され、裁判の結果、実刑判決を受け刑務所に収監されてしましました。賃料の支払いもなされなくなり、部屋には借主の荷物が残っており、どうすればいいのか困った貸主が、弁護士への相談に至りました。
解決の流れ
1 被害者等通知制度により収監された刑務所を特定。
2 賃料滞納を理由とする建物明け渡し訴訟を提起。
3 判決を取得した後、強制執行の申立て。
4 結果として、訴訟提起から約6か月で明け渡しを実現。
結果
強制執行により明け渡しを約6か月で実現。
弁護士コメント
借主が刑務所に収監されてしまった場合でも、貸主は勝手に建物の荷物を処分することはできず、明け渡しのためには訴訟を提起して法的手続きにより明け渡しを実現する必要があります。
このような場合、借主がどこの刑務所に収監されているのか特定する必要がありますが、本件では、被害者である従業員が「被害者等通知制度」により、収監されている刑務所がどこなのかの情報を検察庁から教示してもらうことができたので、早期に刑務所の特定ができました。
その上で、まず裁判所に明け渡し訴訟を提起して、明け渡しを認める判決を取得しました。
そして、その判決を基に、裁判所に強制執行の申立てを行い、執行官が借主の居室の荷物などの処分を行い、明け渡しが実現されました。
明け渡し訴訟や強制執行手続きは法的知識とノウハウが必要になりますので、お困りの方は当事務所に御相談ください。
Last Updated on 2026年1月15日 by kigyou-sugano-law

