顧問弁護士の活用方法

弁護士というと、どうしても裁判のイメージが強く、裁判以外の場で弁護士と関わるイメージがわきにくいかもしれません。

そこで、このページでは、当事務所の顧問弁護士を活用していただく具体的な場面をご説明いたします。

 

企業様の実情に即した法律相談

法的なトラブルが起こっていなくても、事業活動や取引を行う中で、疑問や不安が生じることがあると思います。

例えば、「新たな取引先との契約書の内容がこれでいいのだろうか」「問題を起こした社員への処分はどこまでが妥当なのか」など、企業様の活動の中では日々起こり得る疑問でしょう。

最近は、インターネットの普及により、様々な事柄を調べることができるようになりました。ネット上の情報には有益なものも多く存在しますが、不特定多数の人たちから閲覧されることを予定している以上、その記載は一般的な情報・回答にとどまり、自分が知りたい情報とは齟齬がある場合が少なくありません。

また、ネット上の情報を誤った形で理解してしまい、結果として誤った対処をしてしまうリスクがあります。

 

顧問弁護士に具体的な内容を相談することで、ネット上の一般的な情報ではなく、企業様の知りたい法的アドバイスを得ることができます。

普段から顧問弁護士と企業様とは信頼関係で結ばれ、弁護士も企業様の業務内容や、トラブルになりやすい部分を知っておりますので、そのアドバイスはより実情に即したものになります。

 

もし顧問弁護士がいなければ、法律相談のために弁護士を探す必要があり、その探す時間がかかってしまいます。また、その弁護士に企業様の情報を一から説明してアドバイスを受ける必要があり、その分の時間もかかることになります。

法律相談は、的確であることは当然重要ですが、迅速になされることも重要ですので、顧問弁護士の活用により、企業様の貴重な時間を節約できるといえます。

 

将来の紛争を防ぐ予防法務① 対外的なトラブル予防

企業様は、日常的に多くの取引をなされていると思いますが、どのような契約書を利用されているでしょうか?

実際には、取引の契約書を作成していなかったり、契約書のひな形をそのまま利用していたりするケースが多く見受けられます。

 

当事務所でも、企業様からご相談を受けたところ、契約書を作らず口頭で約束して取引をしたために、契約の重要部分で双方当事者の主張が完全に対立してしまい、最終的には裁判に至る事例を目にしてきました。

裁判になれば、裁判にかかる弁護士費用のコストや、解決までの時間というコスト、そして、主張が認められず敗訴するリスクを負うことになります。

もし顧問弁護士に相談し、契約書を作成していれば、上記の多大なコストはかからなかったわけであり、予防法務の重要性を強く感じるところです。

 

また、契約書を作成する場合も、単に契約書のひな形をそのまま流用しただけでは、自社の取引の内容に合わず、紛争を予防する効果がないおそれがあります。

企業様の実情を理解している顧問弁護士であれば、契約書の具体的な内容を会社の実情に合わせて、オーダーメイドで作成することが可能です。

当事務所は、企業様から債権回収のご相談を受けることも多いのですが、上記のようにしっかりした契約書を作成することで、取引相手から不当な理由で支払いを拒絶されることを防ぎ、迅速な債権回収を図ることができます。

 

将来の紛争を防ぐ予防法務② 社内でのトラブル予防

企業様からのご相談のなかで、従業員との労務問題のご相談を受けることが多くございます。

労務問題の予防としては、まず、雇用契約書や就業規則などを適正に整備することが必要であり、顧問弁護士が労務関係書類に対する法的なアドバイスをいたします。

また、労務問題の予防のためには、契約書等の書類の適正さのみならず、日常的な人事労務を適正に運用管理する必要があります。

例えば、不適切な業務を行った従業員がいる場合には、適正な指導や、ケースによっては妥当な範囲での懲戒処分を行う必要が生じてきます。

このような日常的な労務管理が十分なされないまま、問題のある従業員だからといっていきなり解雇しようとしても、法律の要件を満たさないことがあり得ますので、解雇をめぐっての紛争や裁判が生じてしまいます。

問題のある従業員に対する労務管理、処分などを顧問弁護士にご相談いただくことで、代表者様や労務管理担当者様のお悩みを解消していただくことができます。

 

紛争や裁判への対応

法的なトラブルに十分に気を付けて事業活動をしていても、紛争や裁判が起こってしまうことはあり得ることです。

そのようなケースは、まさに顧問弁護士が弁護士としての知識と経験を活用して企業様をサポートすべき場面であり、解決のために当事務所が迅速にサポートさせていただきます。

 

実際の場面では、紛争や裁判が現実化する前に何らかの形でトラブルの予兆が起こっていることが大半であり、まず、この初動の段階で顧問弁護士にご相談いただくことで、弁護士にて、今後起こり得ることや、対処方法をアドバイスいたします。

そうすることで、のちに裁判になってしまったとしても、初動の対応の誤りを防ぎ、不利な裁判となることを防止します。

そして、企業様の代理人として、紛争の相手方との交渉、裁判を担当し、解決に導く役割を果たします。

つまり、当事務所の顧問弁護士は、紛争・裁判の場面だけをサポートするのではなく、その前の段階から、継続的に企業様をサポートすることになります。そうすることで、不利な結果を回避し、企業様の適正な利益を守ることができます。

 

顧問弁護士がいることの表示

自社に顧問弁護士がいることを、企業様のホームページやパンフレット等で表示していただくことが可能です。

まず、顧問弁護士がいることで、その企業様がコンプライアンスを遵守する企業であることについて、対外的に安心感を与える効果があります。

また、取引先や顧客様との間で法律的な見解が必要になった際に、「顧問弁護士と相談して回答する」との対応をしていただくことで、回答に説得力が生じ、相手に納得してもらいやすくなります。

 実際にも、当事務所の顧問先企業様が相手と金額交渉をした際に、「顧問弁護士と検討して提案した金額です。」と対応し、速やかに解決に至ったケースがあります。

 

専門家のご紹介

当事務所は、税理士・司法書士・社会保険労務士など、様々な士業の皆様と連携し、事件を解決してきた実績があります。

企業様からのご相談内容によっては、弁護士以外の士業様のサポートが必要になる場合がありますので、その際には、これらの専門家をご紹介いたします。

 

従業員の法律相談への対応

当事務所では、顧問先企業様だけではなく、その従業員の法律相談が可能です(ただし企業様と従業員様の利益が相反しない場合に限ります。)。

従業員の方の債務整理、離婚、交通事故など、生活の中で生じる法的な問題の法律相談やサポートをいたします。

上記の問題を解決することで、従業員の方も安心して日々のお仕事に注力することができます。

実際にも、顧問先企業様からのご紹介で従業員様の離婚相談を受け、解決のサポートをしたなどの実績があります。

顧問料金について

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Last Updated on 2023年3月23日 by kigyou-sugano-law

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