「債権者に催促をしているが、いっこうに支払いに応じてもらえない」
「債権者が倒産をしてしまうおそれがあり、1円も回収できなくなってしまうのではないか」
「売掛金が何ヶ月も回収できない状態が続いている」
債権回収のリスクとは
債権の回収は、債務者がなかなか支払いに応じてくれなかったり、話し合いにすら応じてくれなかったりということがあるので、非常に難しい問題です。回収ができない期間が長くなると、逆に債権者の財政状況が圧迫され、経営リスクを背負ってしまうことになります。
また、債権の回収期間には時効が設定されており、債権の種類に応じて、定められた期間を過ぎてしまうと債権者の支払い義務がなくなってしまうというリスクがあります。
債権の消滅時効の改正
債権の消滅時効については、平成29年民法改正により、大きな変更がなされました。
改正前民法では、原則として「権利を行使することができる時から10年」で消滅時効が完成することとされていました。さらに、職業別の短期消滅時効制度や、商行為(取引)による債権については、消滅時効期間が「5年」と定められていました。
改正により、職業別の短期消滅時効制度や商行為による債権の時効制度は廃止されました。
そして、原則として、債権者が権利を行使できることを①「知った時から5年」、②知らない時でも「権利を行使できる時から10年」で債権は時効によって消滅する、と変更されました。
改正民法の下では、取引の売掛金債権について言えば、通常は支払期限が到来した場合に債権者はそのことを知っているので、原則的な時効期間は債務の支払期日の翌日から5年となります。
*上記の変更は改正民法の施行日(令和2年4月1日)以降に生じた債権に適用され、同日前に生じた債権については改正前の民法の規定が適用されます。
弁護士による債権回収の対処法
債務者がどうしても催促に応じない場合には、書面で催促をすることとなります。それでも応じない場合には、訴訟提起を検討することになります。
ケースによっては、訴訟提起前に仮差押え等の制度を利用し、債務者の財産処分を事前に防いでおくことも検討します。
また、時効が迫っている場合は、内容証明郵便の送付により、時効の完成を猶予する手続きを採ります(催告による時効の完成猶予)。
時効の完成猶予をしておくことで、6か月間を経過するまで時効が完成しないので、訴訟提起の準備を行う時間を確保することができます。
弁護士に依頼するメリット
弁護士に依頼をしていただくことで、面倒な債務者との交渉や内容証明郵便などの書面の作成を代理で行うことが可能です。また、回収の可否判断や催促のポイントなど、法律の専門家にしかわからない領域もございます。
債権回収について、お気軽に当事務所にご相談ください。
Last Updated on 2023年2月8日 by kigyou-sugano-law