【類型別問題社員対応解説】~ローパフォーマー社員への対応方法について~

ローパフォーマー社員対応について

ローパフォーマー社員とは?

ローパフォーマー社員とは、業務上のパフォーマンスが期待値を満たない、すなわち業績や成果が一定の水準に達しない従業員のことを指します。彼らがローパフォーマーとなる背後には、様々な要因が存在します。これには、個々のスキル不足、職場環境への適応困難、あるいは職務への適性不足などが含まれます。それらは従業員個人の問題である一方で、企業側としても適切な対策を練り、取り組むことが求められます。

ローパフォーマー社員の特徴

ローパフォーマー社員の特徴は、具体的には次のとおりです。

成果が平均以下

ローパフォーマー社員は、一般的に同じ職種の他の社員と比較して、業務遂行の成果が平均以下です。これは、単純に彼らの作業速度が遅い、あるいは提出する報告書や成果物の質が低いという形で現れます。

仕事の遅れ

彼らは一貫して期限を守ることができない傾向にあります。これは、能力の欠如だけでなく、時間管理の困難さをも反映している場合があります。

チームとの調和が困難

ローパフォーマー社員は、しばしばチームの一員としての役割を適切に果たすことが困難です。これは、他のメンバーとのコミュニケーション、協力体制の構築、共同作業の進行など、さまざまな面で問題が発生します。

これらの特徴を持つ社員は、通常、「ローパフォーマー」とラベル付けされ、組織全体のパフォーマンスに影響を及ぼす可能性があります。

ローパフォーマー社員を放置するリスク

ローパフォーマー社員を放置することには多くのリスクが伴います。具体的には次のような問題が考えられます。

生産性の低下

ローパフォーマー社員がチーム内に存在すると、その成果の低さが全体の業績に影響を及ぼす可能性があります。特に、彼らの業務が他の社員の業務に直接影響を及ぼす場合、これは顕著に表れます。

モラルの低下

ローパフォーマー社員の存在は、他の社員のモチベーションに影響を及ぼす可能性もあります。他の社員が彼らの仕事を補完しなければならない場合や、公平性を欠くと感じる場合、組織全体のモラルが低下する可能性があります。

職場での孤立

ローパフォーマー社員自身もまた、仕事の成果が上がらないことが原因で、職場で孤立する可能性があります。これは、その社員のモチベーションや自信をさらに低下させ、パフォーマンスの改善を困難にする可能性があります。

負のサイクル

これらの問題はしばしば相互に影響を及ぼし、負のサイクルを生み出します。生産性の低下がモラルをさらに低下させ、モラルの低下がさらに生産性を低下させる、というように。

法的リスク

最終的に、パフォーマンスの低下に対する不適切な対応は、不当解雇やハラスメントの訴訟を引き起こす可能性があります。これは、経済的な損失だけでなく、企業の評判にも大きな影響を与える可能性があります。

ローパフォーマー社員への対応方法

対応策としてまず考えられるのは、パフォーマンス向上のためのトレーニングやスキル向上の機会を提供することです。ローパフォーマー社員が必要としているスキルや知識を特定し、それを身につけるためのリソースを提供します。同時に、フィードバックとコーチングも重要です。人事考課制度を有効に活用するなどして、具体的な改善点と目標を設定し、その達成を支援します。

しかしながら、すべての社員がトレーニングによって改善するわけではありません。その場合、他のポジションへの異動を検討することも一つの手段です。その社員がより適性を発揮できる、または新しいスキルを習得できるような職務を探すことです。また、改善がなされない場合は、人事考課により、昇給や賞与の程度で相応の判定をする措置をとることになるでしょう。

社員の能力・効率の劣悪さの程度が著しく、就業規則上の懲戒事由に該当する場合は、懲戒権の行使の対象になりえます。また、社員としての適性を欠くほどに劣悪な場合は、普通解雇事由に該当することもあり得ます。もっとも、裁判例では、このような場合の解雇が認められるのは限定的ですので、慎重な対応が必要になります。

問題社員対応についてはまずは弁護士にご相談ください

以上のような状況を適切に管理するためには、人事の専門家や弁護士と相談することが非常に有用です。特に解雇や異動などの重大な決定を下す前には、法的な観点からのアドバイスを得ることが重要です。

企業の成功は、その従業員のパフォーマンスに大きく依存します。ローパフォーマー社員に適切に対応することで、組織全体のパフォーマンスを向上させ、全ての社員がより良い職場環境で働けるようにすることが可能になります。

モンスター社員対応~問題社員対応について弁護士が解説~

Last Updated on 2023年8月28日 by kigyou-sugano-law

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