契約不適合責任とはなんですか?
2020年4月施行の改正民法により、旧民法の瑕疵担保責任を廃止し、新たに「契約不適合責任」が定められました。売買契約の商品に、種類・品質・数量に不備がある場合には、契約不適合責任の問題が発生します。
例えば、「家を購入したら雨漏りがあった」のような不備がある場合に、売主は買主に対して一定の責任を負うことになります。
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契約不適合責任の内容
契約不適合の場合、買主は、売主に対して、以下の請求ができます。
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追完請求
売買目的物の修理、代わりの物の引渡し、不足分の引渡しの請求ができます。
代金減額請求
売主が追完しない場合は、買主は不適合の程度に応じて売買代金の減額を請求できます。
損害賠償請求
追完請求や代金減額請求のほか、債務不履行による損害賠償請求も可能です。
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債務不履行に関する損害賠償請求について
契約の解除
解除の要件を満たす場合は、契約の解除も可能です。
期間の制限・消滅時効
種類または品質に関する契約不適合を理由とする場合に、買主が、売主の契約不適合責任を追及するためには、契約不適合を知った時から1年以内に売主に通知をする必要があります(民法566条)。
また、契約不適合責任は、上記の通知の期間制限とは別に、消滅時効による制限があり、買主が不適合を知った時から5年間または目的物の引渡しの時から10年間で消滅時効にかかりますので、注意が必要です。
免責条項
契約不適合責任は、当事者の合意により特約を定めることで、民法上の責任を免除したり、責任の範囲や行使期間を制限したりすることができます。
しかし、宅地建物取引業法、消費者契約法などの法律により、契約不適合責任を免除又は制限する特約を定めることに対しては一定の規制があります。
契約不適合責任における宅地や建物を買い受ける買主の保護について
宅建業者が売主となる宅地・建物の売買契約においては、宅建業者から宅地・建物を買い受ける買主を保護するための規制があります。
すなわち、買主が売買目的物の契約不適合を売主に通知すべき期間(民法566条に規定する期間)を引渡日から2年以上とする特約を除いて、民法上の契約不適合責任の内容を買主にとってより不利なものにする特約を結んでも、その特約は無効になります。
なお、売主も買主もどちらも宅建業者である場合は、この規制はありません。
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契約不適合責任に関する消費者の保護について
売主が事業者で、買主が消費者である場合、消費者契約法により消費者の保護が図られていますので、契約不適合責任について、事業者の損害賠償責任を全部免除する特約を結んでも無効になります。
弁護士による契約不履行に関する対応について
契約不適合責任の問題は、不適合に該当するのか、責任があるとしてどの程度まで損害賠償しないといけないか等、法的に検討が必要です。
契約不適合責任の請求を検討している、請求されて困っているなどのお悩みの場合は、お早めに当事務所にご相談ください。
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Last Updated on 2023年10月19日 by kigyou-sugano-law