退職勧奨とは?
企業経営の中では、採用した従業員の業務態度や、社内事情から、従業員の人員整理を行わなければならない場合があります。そういった場合に取る方法のひとつとして、「解雇・退職勧奨」があげられます。
退職勧奨とは、会社側から従業員に対して退職を勧め促すことを指します。
解雇とは、従業員の同意を得ずに、一方的に雇用契約を終了させるものを指します。
しかし、経営者の中では解雇と退職勧奨の違いについて把握していない方も多く、退職勧奨については円満な解決の手段としても機能する場合もあるにもかかわらず、不適当な方法で退職勧奨してしまい損害賠償請求されてしまうケースもあります。
従業員の人員整理は慎重に行う必要があります。
今回はその中でも退職勧奨について解説させていただきます。
労働者に退職勧奨する場合のリスク
誤った方法だと損害賠償請求をされる場合がある
退職勧奨は原則として違法ではありません。
対して解雇の場合は日本の法律上では厳しく制限されています。
経営者にとっては退職勧奨を適切に行ったと把握している場合でも、退職勧奨が違法とされるケースがあります。例えば、労働者に対して不当な心理的圧力を加えたり、その名誉感情を不当に害するような言辞を用いたりしたと評価される場合です。
退職勧奨は手間がかかる
退職勧奨のデメリットとして、成立するまでの時間がかかることがあげられます。解雇とは違い、双方の合意が必要になるので、従業員と担当者で時間をかけて丁寧に話し合い従業員からの同意を得ることが必要になります。一度話すだけでは解決しない場合も多いので、合意を得るまでに何度も時間を取る必要があります。退職勧奨が面倒であると考え、解雇に踏み切ろうとする経営者もいますが、解雇後の法的トラブルが発生し得るリスクを鑑みると、まずは丁寧に退職勧奨を行うことをお勧めします。
解雇・退職勧奨については弁護士にご相談ください
解雇退職勧奨について検討されている方、またその他の労務問題について不安を抱えられている際は是非、当事務所にご相談ください。弁護士に依頼することで、法的ポイントを押さえた上でのアドバイスをさせていただくことが可能です。
また、当事務所では、スポットでのご契約だけではなく、顧問契約でもお受付しております。
当事務所では、訴えを起こされた後の対応はもちろんのこと、トラブルを未然に防ぐための就業規則の整備や職場環境の改善に関して、法的な見地から適切なアドバイスを致します。
残念ながら多くの中小企業では、労働環境が十分に整備されているとは言いがたい状況です。弁護士が法的サポートをすることで、労働環境の整備をするお手伝いをいたします。。どうぞお気軽にご相談ください。
Last Updated on 2023年4月15日 by kigyou-sugano-law