就業規則対応について弁護士が解説

就業規則とは?

就業規則は会社を守る上で極めて重要です。

労働基準法では常時10人以上の労働者を使用する使用者に作成を義務付けています。しかし業種・業態ごとに抱える課題も異なることから、企業ごとに内容を書き換える必要があります。また、作成後も法改正があるたびに就業規則について見直す必要があります。就業規則とは労働者の労働条件や労働者が遵守する必要がある職場規律などについて使用者が定める総称のことを言います。「給与規定」「パートタイマー・アルバイト規定」など様々呼び方があります

就業規則の作成、見直しを怠るリスク

労働基準法違反になる

労働基準法では常時雇用する従業員が10人を超える企業には、就業規則の作成を義務付けています。ですので、常時雇用する従業員が10人を超える企業で就業規則を作成していない場合は法律違反になります。法律違反になった場合は、労働基準監督署から調査がされる場合があります。労働基準監督署の調査の後、指導、是正勧告をされるというリスクもあります。

トラブルに対処できない

労働基準法上では、常時雇用する従業員が10人を超える企業には作成義務があることとなっていますが、使用する労働者が10人未満の場合でも作成する方が好ましいです。労働紛争等のトラブルが起きた際、就業規則が存在しないとなると大きな問題となります。労働者とのトラブルを未然に防ぐことにもなりますし、問題が発生した際に、問題の悪化リスクを抑えるためにも就業規則の作成が必要です。

就業規則作成のポイント

就業規則の記載事項を抑える

就業規則には、一般的に以下の事項が記載されています。

勤務時間、休憩時間、休日、休暇などの労働時間に関する事項。

賃金・給与・手当・賞与などの報酬に関する事項。

雇用形態、退職金、年金、健康保険、労災保険、雇用保険などの社会保険制度に関する事項。

健康管理や安全対策など、職場での健康・安全に関する事項。

不正行為に対する懲戒処分に関する事項。

内部規程や倫理規定など、企業が定めたルールに関する事項。

パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、いじめなどの防止策に関する事項。

就業規則の変更・解除の手続きや労働協約の内容に関する事項。

上記は一般的な就業規則の記載事項の例ですが、企業によってはより詳細に規定している場合があります。また、労働法に基づく最低限の規定事項があり、これらは就業規則に必ず含まれなければなりません。

就業規則の変更を行う

法令・規則の改正により、就業規則が適合しなくなった場合。

企業の業務内容や組織の変化により、就業規則が適合しなくなった場合。

就業規則が時代に合わなくなった場合。

以上のような場合は、就業規則の変更を検討すべきです。

就業規則の変更には、従業員代表者の意見を聴取する必要があります。

従業員と合意することなく、就業規則を変更することにより、従業員の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することは原則としてできません。例外的に、変更後の就業規則を従業員に周知させ、かつ、その変更が合理的な場合には、個別の合意がなくとも労働条件の変更が可能です。

労働条件が不利益になる変更の場合は、従業員に変更の理由を十分に説明し、個別に同意を得ることが望ましいといえます。

就業規則を周知する

企業は、就業規則を作成し、従業員に周知することが義務付けられています。具体的には、就業規則の制定や変更、従業員への周知・説明などが周知義務に該当します。

就業規則は、従業員と企業との間におけるルールや基準となり、従業員の労働条件や労働環境に関わる重要な情報が記載されています。そのため、就業規則を十分に理解していない従業員がいる場合、不必要なトラブルや紛争が生じる可能性があります。

そのため、企業は就業規則を従業員に十分に周知し、従業員が理解できるような説明や指導を行うことが求められています。また、就業規則に変更があった場合にも、変更内容を従業員に周知することが必要です。周知義務を履行することで、従業員と企業との信頼関係を構築し、スムーズな業務遂行につながることが期待されます。

就業規則については弁護士にご相談ください

就業規則の作成、見直しをお考えの際、また不安を抱えられている際は是非、当事務所にご相談ください。弁護士に依頼することで、就業規則作成のポイントを押さえた上でのアドバイスをさせていただくことが可能です。

また、当事務所では、スポットでのご契約だけではなく、顧問契約でもお受付しております。

当事務所では、訴えを起こされた後の交渉はもちろんのこと、トラブルを未然に防ぐための就業規則の整備や職場環境の改善に関して、法的な見地から適切なアドバイスを致します。

残念ながら多くの中小企業では、労働環境が十分に整備されているとは言いがたい状況です。弁護士が法的サポートをすることで、労働環境の整備を行います。どうぞお気軽にご相談ください。

Last Updated on 2023年4月15日 by kigyou-sugano-law

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